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雑記ブログ

チベット虐殺でスペイン裁判所が江沢民らに逮捕状

もうすいぶん前になるが、スペイン最高裁が「普遍的管轄権」を行使してチベットの虐殺・拷問の問題で中国法務部代表8人に召還を通達したというニュースを当ブログでも書き込んだ。

当時の記事→チベットの人道的侵害でスペイン最高裁が判決

「普遍的管轄権」について今一度解説すると、「犯罪の重大性に鑑みて、司法及び執行管轄権を普遍的に(つまりは国境を越えて)行使できるという権利」であり、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪などに適用される。

あれから4年――再びスペインがやってくれた。同事件に関して、今度は全国管区裁判所が更なる大物・江沢民元国家主席や李鵬元首相に「逮捕状を出した」というのである。スペイン国籍のチベット人が所属する団体が提訴したことで、今回の裁判が行われるに至ったようだ。

ダラムサラ在住の中原一博さんのブログ「チベットNOW@ルンタ」より
江沢民など元中国指導部の5人に逮捕状 スペインジェノサイド裁判

その他の主なニュースソース

報道によると、今回逮捕状が執行されたのは、江沢民・元国家主席、李鵬・元首相、喬石・元公安局長、陳奎元・元チベット自治区書記、彭佩雲・元家族計画大臣の5人。2009年に最高裁が召還命令を出した8人(張慶黎、王楽泉、董貴山、梁光烈、耿惠昌、孟建柱、李德洙、張国華)と重複する名前は無く、今回の動きは4年前と同じ罪で4年前とは別個に更に別の人物を裁いた、ということになる。しかも今回は前回以上の大物の名前が並び、「逮捕状」というものものしいものまで出ている。ちなみに1989年のチベット虐殺の主犯と言えば、当時チベット自治区書記長だった前国家主席・胡錦濤となるが、中原氏のブログによると、彼にはまだ逮捕状こそ出ていないものの、既に起訴はされているという。

今回の判決が重要な意味を持つポイントは、

  • スペインという先進国がチベットにおける事件を「重大な犯罪」であると断定したこと
  • 中国の元国家主席が中国国外において有無を言わさず逮捕される可能性が発生した

ということである。前回のブログ記事でも書いたように、スペインは日本と司法共助条約を結んでいるので、彼らが日本に来たらインターポールによって逮捕される、ということも十分にあり得るのだ。
特に、江沢民容疑者――彼は一時死亡説も出た(日本の某新聞が誤報の死亡記事号外を出すという大醜態をさらしたりもした)が、このまま畳の上で死なせはしない。せいぜい長生きして、首を洗って待ってもらおうではないか。

当然のことながら、私は今回のスペイン裁判所の決定を全面支持する。これに追随する気骨の国が更に出ることを期待して…。


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